債務整理情報ガイド

債務整理について

債務整理とは

債務整理とは、いま抱えていらっしゃる借金を法律にのっとってきちんと解決をする手続きであり、任意整理、個人版民事再生、自己破産といった種類があります。

 

借り入れをされた理由や、業者との今までの取引の内容(業者に払っていた利息がポイントとなります)や期間、債務整理手続きを考えていらっしゃる方の現在の収入・支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無、ご本人様のご希望など、さまざまなご事情を面談でお伺いし、どの債務整理手続きを行うかを決定することとなります。

 

もちろん、どの債務整理手続きにも、メリット・デメリットがありますので、ご相談いただいた際には、それらの点も踏まえて、ご相談者様によってベストであると考えられる債務整理方法を司法書士がアドバイスさせていただきます

 

それでは、それぞれの債務整理手続きの特徴について簡単にご紹介してみたいと思います。

 

まず、債務整理手続きは、業者に今後も返済を続けていく手続きと、借金を全額免除してもらうことができる自己破産手続きに大きく分けることができます。

 

 

1.業者に今後も返済を続けていく手続き


 

 業者に今後も返済を続けていく手続きとしては、任意整理と個人版民事再生手続きが挙げられます。では、この2つの手続きの違いはどういった点なのでしょうか?

 

任意整理手続きにおいても、個人版民事再生手続きにおいても、業者との今までの取引を利息制限法という法律で定められている上限利率でもって引き直し計算をして、借金の本来の残高を確定するという点は同じです。

 

ただ、任意整理においては、確定した残高全額を今後分割で支払うのに対して、個人版民事再生手続きにおいては確定した残高を場合によってはさらに圧縮することができるという点が大きく異なります。(圧縮できる割合は、借金の額などによって決定されます。)

 

つまり、任意整理よりも個人版民事再生手続きのほうが、業者に返済するトータル額が少なくなるということです。

 

また、もうひとつの大きな違いとして、任意整理が司法書士と業者の任意の話し合いによる手続きであるのに対して、個人版民事再生は、裁判所を通す手続きであるという点が挙げられます。裁判所が関与する手続きであるがゆえに、今後数年間にわたって安定した収入が見込まれるのか、家計の状況から見て本当に返済していくことができるのか、という点が厳しくチェックされます。

 

 

2.借金を全額免除してもらうことができる自己破産


 

 自己破産については、みなさんご存知かもしれませんが、いま抱えている借金を全額免除してもらうことができる手続きです。そのかわり、自己破産の手続きをされる方が、不動産や自動車といった財産を持っている場合は、原則としてそれらの財産を手放さなくてはなりません。


借金の額が高額になっていてどうしても今後返済できそうにないという方や、収入が少なく特に財産もお持ちでないという方は、自己破産の手続きをご検討いただくとよいかと思います。

 

それぞれの債務整理手続きの詳しい内容については、別にページを設けてお話したいと思います。

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